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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)について

記事ID:0010448 更新日:2023年6月21日更新 印刷ページ表示
12 つくる責任 つかう責任
道路交通法及び道路運送車両の保安基準の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」と定義されました。

・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
・20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。

所有している方は、7月1日から次の点にご注意ください。

●軽自動車税(種別割)税額について

特定小型原動機付自転車については、原付第1種の税額(2,000円)が適用されます。

●課税標識(ナンバープレート)の発行について

令和5年7月3日(月曜日)8時30分より税務課窓口にて、特定小型原動機付自転車に対応した標識の交付受付を開始予定(ナンバープレート納品状況により変更となる可能性あり)です。
※希望番号制ではございませんので、ご了承ください。
※定置場(普段おいてある場所)の市区町村窓口で交付申請手続をお願いします。

●申請に必要なもの(新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合)

・本人確認書類(代理申請の場合は、代理人の本人確認書類)
・販売証明書
・要件等が確認できる書類