ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと > 税金法人 > 納税(法人) > 法人町民税について

本文

法人町民税について

記事ID:0001238 更新日:2024年5月21日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

1  法人町民税とは

  • 法人町民税とは、川南町内に事務所、事業所または寮等がある法人等に、申告および納税の義務がある税です。
  • 税額の計算は、法人の資本金等の額や従業員数を基準に、事務所等を有した月数に応じて課税される「均等割」と、国税である法人税の額に応じて課税される「法人税割」の合計額となります。

2  法人の設立(開設)および変更等について

  川南町内に法人等を設立または事務所等を開設した場合、川南町内に事務所等を有する法人で、法人名、本店所在地、代表者、資本金、事業年度および事業目的等の変更をした場合、または法人の解散、破産、休業、清算結了および町内事業所の廃止があった場合は、「法人設立・変更等申告書」(下記参照)を川南町役場税務課課税係まで提出してください。

  その際、設立または開設の場合は、履歴事項全部証明書および定款(ともにコピーで可)を添付してください。  また、変更または解散等の場合は、変更年月日の証明となる書類(履歴事項全部証明書および定款等)を添付してください。

  なお、川南町では、eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告による法人町民税の届出または申告が可能となっています。

3  申告・納付について

  法人町民税は、法人自らが法人税割額と均等割額を計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する申告納付の方法により納税します。

 

(1) 確定申告

  事業年度終了の翌日から2か月以内に、提出していただく申告書です。法人町民税においては、「均等割額」と「法人税割額」を申告していただく必要があります。

 税率について

(ア) 均等割

均等割額 = 税率(年額) × 事業所・事務所等があった月数 ÷ 12

法人の区分

均等割の税額

(年額)

  1. 公益法人等のうち、法人税法第296条第1項の規定により均等割を課することできないもの以外のもの
  2. 人格のない社団等
  3. 一般社団法人および一般財団法人(どちらとも非営利型法人を除く。)
  4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(1から3までに掲げる法人を除く。)
50,000円

上記以外の法人は以下のとおりです。

法人等の区分

均等割の税額

(年額)

資本金等の金額

※1

川南町内の事業所等の従業員数

※2

1,000万円以下の法人等 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1,000万円を超え 1億円以下の法人 50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円を超え 10億円以下の法人 50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円を超え 50億円以下の法人 50人以下 410,000円
50人超 1,750,000円
50億円を超える法人 50人以下 410,000円
50人超 3,000,000円

※1  税率区分の判断基準における「資本金等の金額」については、「資本金等の額」または「資本金と資本準備金の合計額」のいずれか大きい方で判定します。

※2  この事業年度の末日現在における川南町内の事務所等または寮等の従業者数の合計です。

(イ) 法人税割

(令和5年10月1日以降に開始した事業年度の分)

  課税標準となる法人税額 × 6.0%

(令和元年10月1日以降に開始した事業年度の分)

  課税標準となる法人税額 × 8.4%

  ※ 上記の期間より前に開始した事業年度の分の税率は、12.1% です。

(ウ) 端数計算
均等割

  算定期間中において、事務所等を有していた月数が1か月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。

  例えば、4月1日から翌年3月31日の事業年度において、事務所等を有していた月数が6か月と20日の場合、20日は切り捨てて6か月として計算してください。

  ただし、計算の基礎となる算定期間が1か月に満たないとき(例えば20日間のみの場合)は、切り上げて1か月として計算してください。

分割基準

  算定期間中において、2以上の市町村に事務所等を有する場合、算定期間の末日現在における従業者の数を「分割基準」として記載してください。

  ただし、支店開設・閉鎖等の場合は、従業者の数を、事務所等を有していた月数の割合で案分してください。

  その際、算定期間中において、事務所等を有していた月数の計算が1か月に満たない端数が生じたときは切り上げてください。

  例えば、4月1日から翌年3月31日の事業年度において、事務所等を有していた月数が6か月と20日の場合、20日は切り上げて7か月として計算してください。

  計算の基礎となる算定期間が1か月に満たないとき(例えば20日間のみの場合)も、切り上げて1か月として計算してください。

  また、従業者の数が1人に満たない端数が生じたときは、切り上げてください。

課税標準となる法人税額

  1,000円未満の端数は切り捨てます。

法人税割額

  100円未満の端数は切り捨てます。

(2) 中間申告(予定申告)

  事業年度が6か月を超え、かつ、下記の計算式に該当する法人(公益法人等および協同組合等を除く。)は、新しい事業年度開始の日以後6か月を経過した日から、2か月以内に中間申告をしてください。

前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6 > 10万円

  前事業年度に1年間を通して事業をされていた場合は、法人税申告書別表1(1)の(13)の金額が20万円を超えた場合に中間申告が必要となります。

  また、法人町民税の中間申告には、前期の申告実績額を基礎とする「予定申告」と「仮決算による中間申告」の二種類があります。

ア  予定申告

  予定申告の場合の計算式は、以下のとおりとなります。前事業年度の法人税割額を基準として計算するので簡便な方法です。

(ア) 予定申告の法人税割額

予定申告の法人税割額 = {前事業年度の確定法人税割額 - (使途秘匿金税額等 × 法人税割の税率)} × 6 ÷ 前事業年度の月数

※ 前事業年度の月数が1月に満たない場合は、切り上げます。

(イ) 予定申告の均等割額

予定申告の均等割額 = 適用されるべき均等割の税率 × 算定期間中において事務所等を有していた月数 ÷ 12

※ 算定期間中において事務所等を有していた月数が1月に満たない場合は、切り捨てます。

イ  仮決算による中間申告

  申告する税額は、以下のとおりとなります。事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなし、仮決算を行って中間申告をする方法です。前事業年度よりも業績が芳しくなく、予定申告では納税額が高額になってしまうときなどに行う申告方法です。

(ア) 仮決算による中間申告の場合の法人税割額

事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして、計算した法人税額を課税標準として計算してください。

税率は、通常の確定申告と同様に、川南町の場合 6.0% になります。

※ 令和5年10月1日以降の事業年度については6.0%、令和元年10月1日以降の事業年度に

 ついては8.4%、それ以前の事業年度については12.1%

(イ) 仮決算による中間申告の場合の均等割額 

事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日現在の資本金等および従業者数を基に計算してください。

税率は、通常の確定申告の均等割の税率と同じになります。

ただし、算定期間中において、事務所等を有していた月数が1月に満たない場合は、切り捨てます。

ウ  みなす申告

  みなす申告とは、中間申告(予定申告)を行わなければならない法人が、中間(予定)申告書を提出しなかった場合に、町が中間(予定)申告書の提出期限に申告書の提出があったものとみなす制度です。

  この場合の納付すべき税額は、前事業年度の法人税割額の6か月分に相当する法人税割額と、法人税額の課税標準の算定期間中において事務所等をもっていた月数分(通常は6か月)の均等割額との合計額です(予定申告により算出した額となります。)。

(3) 修正申告

ア  法人町民税において、 確定申告書、中間申告書および修正申告書等の申告書を提出した法人等または更正・決定を受けた法人等は、次のいずれかに該当する場合は、これらの申告書等に記載された法人税割額または均等割額を修正する申告書を提出し、その申告により増加する法人町民税額を納めなければなりません。

  • 既に提出した申告書に記載した法人町民税額または更正等の通知書に記載された法人町民税額に不足額が生じた場合
  • 既に提出した申告書に法人町民税額を記載しなかった場合または納めるべき法人町民税がない旨の更正を受けた場合で、納めるべき法人町民税額があるとき

イ  法人町民税において、確定申告書または中間申告書を提出した法人等が、法人税の修正申告書の提出または法人税の更正・決定の通知により、アのいずれかに該当することとなった場合には、アと同様に修正申告を行い、その申告により増加する法人町民税額を納めなければなりません。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)