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償却資産をお持ちの方は申告が必要です!
償却資産申告
事業を行っている方で償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所有状況を、確定申告とは別に償却資産の所在する市町村長に1月31日までに申告しなければならないことになっています。川南町内に資産をお持ちの方は、次のとおり申告書を提出してください。
申告書を郵送で提出される方で控用について返送を希望される場合は、必ず返信用封筒に切手を貼付し、同封してください。
【提出書類】
・償却資産申告書
・種類別明細書
※前年度申告をした方には、申告書の様式等を12月下旬に郵送でお送りしています。廃業した場合や資産に変更がない場合でも提出が必要です。
※様式がない場合または不足する場合は、税務課または下記から取得することができます。
【提出先】
川南町役場税務課資産係
申告書を郵送で提出される方で控用について返送を希望される場合は、必ず返信用封筒に切手を貼付し、同封してください。
【提出書類】
・償却資産申告書
・種類別明細書
※前年度申告をした方には、申告書の様式等を12月下旬に郵送でお送りしています。廃業した場合や資産に変更がない場合でも提出が必要です。
※様式がない場合または不足する場合は、税務課または下記から取得することができます。
【提出先】
川南町役場税務課資産係