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居宅介護支援について

記事ID:0001366 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

1 川南町内の居宅介護支援事業所

 居宅介護支援事業所

 川南町内にある居宅介護支援事業所は次のとおりです。   

居宅介護支援事業所一覧 [Excelファイル/162KB]

2 指定申請について

川南町内で居宅介護支援事業所を開設する場合は、指定申請を行い、川南町長の指定を受ける必要があります。

指定申請に際しては、次の書類を添えて、川南町役場福祉課介護保険係に提出してください。

指定申請様式[その他ファイル/45.14KB]

3 指定の更新申請について

指定更新の対象事業所に、指定の有効期間(6年間)が満了する月の前々月までに更新案内を送付します。

指定更新申請に際しては、次の書類を添えて、川南町役場福祉課介護保険係に提出してください。  

更新申請様式[その他ファイル/44.16KB]

※注意事項

・休止中の事業所については、指定基準を充足していないので更新を行うことができません。

・休止中の事業所は更新を行う場合、一旦、再開届を提出した後に更新手続きをすることになります。

・指定更新の対象であるにも関わらず、指定更新を行わない場合は、有効期間満了日の1か月前までに、改めて「廃止届出書」を提出してください。

4 変更等の届出について

  法令等に定める事項等に変更が生じた場合や、事業を廃止・休止するなどの場合には、指定権者(川南町長)あてに変更届出書や廃止(休止)届出書等の届出や申請を行う必要があります。

届出等に際しては、次の書類を添えて、川南町役場福祉課介護保険係に提出してください。

届出については、次の期間内に提出してください。

変更申請様式[その他ファイル/39.55KB]

届出書 期日
変更届出書 変更が生じた日から10日以内
再開届出書 再開の日から10日以内
廃止(休止)届出書 廃止または休止する日の1か月前まで

5 介護給付費算定に係る体制等の届出について

介護給付費算定に係る体制等の届出事項を変更しようとする場合、指定権者(川南町長)あてに届出を行う必要があります。

届出に際しては、次の書類を添えて、川南町役場福祉課介護保険係に提出してください。  

介護給付費算定に係る届出書 [Excelファイル/52KB]

【令和6年4月~】体制状況一覧表 [Excelファイル/443KB]

【令和6年6月~】体制状況一覧表 [Excelファイル/403KB]

別紙4~51 [Excelファイル/558KB]

【参考】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書における留意点について [PDFファイル/991KB]

届出については、算定月の前月15日前までに提出してください。

6 特定事業所集中減算について

居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算とは、居宅介護支援の公正中立の原則について遵守を守る趣旨の減算です。正当な理由なく、この居宅介護支援事業所において前6か月間に作成された居宅介護サービス計画に位置づけられた各サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合については、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1か月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

特定事業所集中減算の概要

正当な理由なく、特定事業所の割合が80%を超える場合は減算となります。

正当な理由とは

  1. 通常の事業の実施地域に各サービスが5事業所未満である場合
  2. 特別地域居宅介護加算を受けている事業者である場合
  3. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合
  4. 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が、1月当たり平均10件以下である場合
  5. サービスの質が高いことを理由にこのサービスを利用したい旨の理由書の提供を受けている場合であって、地域ケア会議等にこの利用者の居宅サービス計画を提出し、支援

内容についての意見・助言を受けているもの等となります。詳しくは、    

集中減算取扱いについて[PDFファイル/303.94KB]

をご覧ください。

判定期間、減算適用期間

  毎年度2回、決められた期日までに報告が必要です。80%を超えているにもかかわらず報告期限までに提出がない場合は、正当な理由の有無にかかわらず減算とする必要があります。

  判定期間 町への報告期間 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日 9月15日 10月1日から3月31日
後期 9月1日から2月末日 3月15日 4月1日から9月30日

特定事業所集中減算の種類の提出

すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超える事業が一つでもある場合、指定の期日までに町に書類を提出しなければなりません。

また、80%を超える事業所が1か所もない場合、書類の提出は必要ありませんが、所定の様式を各事業所において2年間保存しなければなりません。

様式番号 様式名    様式
様式1 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る届出書 様式1[Excelファイル/127KB]
様式2 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る判定表 様式2[Excelファイル/24.75KB]
様式3 再計算書(正当な理由5または6の場合) 様式3[Excelファイル/27.61KB]
様式3の2 再計算の対象にした居宅サービス計画一覧表 様式3の2[Excelファイル/21.45KB]
様式4 居宅サービス事業所の選択に関する理由書 様式4[Wordファイル/31.66KB]

 

 7  指導監査について

実地指導の対象となる事業所には、事前に電話で連絡の後、郵送で実施通知を送付します。

対象事業所は、通知に記載のある期日までに事前提出資料を福祉課介護保険係まで提出してください。

事前提出資料は、次のとおりです。

事前提出資料[その他ファイル/269.75KB]

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