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介護保険料について

記事ID:0001374 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

介護保険料について

 介護保険料は、介護保険事業計画の見直しとあわせて、3年ごとに改訂されます。

 65歳以上の方の各年度の介護保険料は次のとおりです。

各年度及び前年度からの変更点
年度 月額基準額 前年度からの変更点
令和7年度 5,700円 令和6年中の老齢基礎年金額(満額)の変更に伴い、所得段階第1段階及び第4段階の基準所得額が見直されました。
令和6年度 5,700円

標準所得段階が13段階(前年度まで9段階)に変更になりました。介護保険事業計画の見直しを行いましたが、月額基準額は前期と同じく据え置きとなりました(第9期計画)。

令和3~5年度

5,700円 介護保険事業計画の見直しにより、月額基準額が変更になりました(第8期計画)。

65歳以上の方の介護保険料の納め方

 納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」があります。

 例年、7月に一年間の介護保険料の決定通知書をお送りお知らせしています。また、年度途中において、65歳に年齢到達した方や他市町村から転入された方及び年度途中で所得の変動があった方については、異動があった月の翌月に通知書をお送りしています。その通知書に、あなたの納める介護保険料額と納付方法を記載しています。

 

特別徴収とは、年金天引きのことで、手続きは不要です

  • 対象者:老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金などの基礎年金が年額18万以上の方。
  • 徴収月:偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支給される年金から、自動的に保険料が差し引かれます。
  • 暫定期間の保険料:4月、6月、8月に納める額は、年間保険料が決定する前に仮徴収する暫定額となっており、納める額は前年度2月期と同額となります。
  • 本算定期間の保険料:10月、12月、翌年2月に納める額は、決定した年間保険料から暫定期間の納める額を差し引いて、残った額を割り当てます。
  • 保険料の平準化:保険料の改定や所得段階の変更により、暫定期間と本算定期間の保険料額に差が生じる場合があります。そのため、年金天引き額が年間を通して均等になるように6月または8月に納める額の調整と変更を行っています。
暫定期間と本算定期間
暫定期間(仮徴収) 本算定期間(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収額として、前年度の2月分の納付額をそれぞれの月で納付します。 7月に決定した年間保険料から仮徴収額を差し引いた残りを、3回に分けて納付します。

 

普通徴収とは、納付書や口座振替申請により、被保険者本人が直接納付します

 対象者

  • 基礎年金が年額18万未満の方
  • 年金を受給していない方
  • 年度の途中で65歳年齢到達した方
  • 他市町村から転入した方
  • 特別徴収がいったん中止された方で、特別徴収開始される一定の間

 納付方法と期別及び支払回数

  • 納付書:保険料決定通知書に同封しています。金融機関やコンビニエンスストア及び役場窓口で納付することができます。
  • 口座振替:口座振替申請を金融機関へ提出し、指定された預貯金口座から自動的に振り替えます。
  • 期別:7月から翌年2月までの年8回の支払回数となります。ただし、年度途中で65歳に到達した方や他市町村からの転入した方については、資格取得した月の翌月から翌年2月までの支払回数となります。

 

普通徴収から特別徴収へ徴収方法の変更時期とそのお知らせについて

  • 65歳に到達した方、他市町村から転入された方

 老齢(退職)年金、遺族年金または障害年金の基礎年金を申請し受給している方で、特別徴収の対象者として把握されてから、おおむね6か月後から保険料が天引きされます。特別徴収が開始される前に、徴収方法が変更になったことの通知書をお送りしています。

特別徴収のおおむねの開始月
特別徴収の対象者として把握時期

特別徴収開始月

4月、5月 12月開始
6月、7月 2月開始
8月、9月 翌年4月開始
10月、11月 翌年6月開始
12月、1月 翌年8月開始
2月、3月 翌年10月開始

 

  • 特別徴収がいったん中止されている方

  翌年10月見込み

 

介護保険料は、社会保険料控除の対象です

 所得税や住民税を計算する際、納めた金額を所得から差し引くことができます。これにより、課税所得が減り、税負担が軽減されます。確定申告や住民税申告等の際に、申告してください。

  • 普通徴収(納付書や口座振替)の確認方法

  申請により、確定申告用の確認書を交付します。介護保険係までお問い合わせください。

  • 特別徴収の場合

 日本年金機構などから交付される「公的年金等の源泉徴収票」に記載されています。ただし、障害年金や遺族年金等の非課税年金から特別徴収されている方については、源泉徴収票の交付がありませんので、介護保険係までお問い合わせください。