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戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金のお知らせ

記事ID:0013748 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を16 平和と公正をすべての人に

特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金(記名国債)は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、特別弔慰金を支給するものです。 

      ※詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>を参照ください。

 

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻は父母)がいない場合に、次の順番による先順位の御遺族おひとりに対し、特別弔慰金が支給されます。

【支給順位】

戦没者等の死亡当時の御遺族であって、

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む。)

3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹

 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している当の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4.上記1から3以外の三親等内の親族(甥、姪等)

 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。

 

 

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

 

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間

(この期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることはできなくなります。御注意ください。)

 

請求に必要な主な書類等

【お持ちいただくもの】

1.令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本、その他必要な戸籍書類等

  ※請求者により請求に必要な戸籍は異なります。

2.本人確認書類

  請求者本人であることの確認のため、次の(1)から(3)の書類のうち1つをお持ちください。

(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類

  (例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)

(2)官公庁から発行された顔写真がない書類

 (例:介護保険被保険者証、年金手帳等) ※氏名のほかに、生年月日または住所が入ったもの

(3)氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類

 (例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

●郵送で請求する場合は、請求書類に本人確認資料の写しを添付すること。

 

【窓口で書いていただくもの】

1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書

 

【その他】

(1)請求者が窓口に来ることが困難な場合は、御家族などに委任することができます。その場合、窓口に来られた受任者(代理人)の上記本人確認書類の原本と、請求者の本人確認書類(写し可)で、本人確認をさせていただきます。また、委任状も必要となります。 委任状様式 [PDFファイル/297KB]

(2)特別弔慰金は、御遺族を代表されるお一人が受け取るものになりますので、同順位の御遺族が複数いらっしゃる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。

 

請求窓口及び問合せ先

 川南町 福祉課 社会福祉係 (川南町総合福祉センター2階)

  ※請求窓口は、請求者が住んでいる市町村となります。

 

【問合せ先】川南町福祉課社会福祉係 電話0983-27-8007 

        宮崎県福祉保健部指導監査・援護課 電話0985-26-7061

 

 

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