本文
妊婦のための支援給付
制度について
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)において、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年度から施行されました。
このことに伴い、令和7年4月1日以降は、「出産・子育て応援給付事業(旧制度)」から「妊婦のための支援給付(新制度)」へ移行します。
なお、「妊婦のための支援給付」は、妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」による面談等と合わせて一体的に実施します。
このことに伴い、令和7年4月1日以降は、「出産・子育て応援給付事業(旧制度)」から「妊婦のための支援給付(新制度)」へ移行します。
なお、「妊婦のための支援給付」は、妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」による面談等と合わせて一体的に実施します。
事業開始日
令和7年4月1日
支援内容
(1)妊婦支援給付金(1回目):妊娠1回につき5万円
(2)妊婦支援給付金(2回目):胎児の数×5万円
(2)妊婦支援給付金(2回目):胎児の数×5万円
対象者
(1)妊娠届出時点で川南町に住民登録がある方で、妊婦給付認定を受けた方。
※本事業において、医師が胎児心拍を確認したことをもって「妊娠」と定義します。
また、妊娠届出前に流産又は死産並びに人工妊娠中絶(以下「流産等」という。)をしている場合、医師が胎児心拍を確認したことを証明する診断書等の提示により、本児業の対象となります。
(2)出産予定日の8週間前の日(同日前に出産又は流産等した場合はその日)以降において、胎児の数について届出をした方。
※本事業において、医師が胎児心拍を確認したことをもって「妊娠」と定義します。
また、妊娠届出前に流産又は死産並びに人工妊娠中絶(以下「流産等」という。)をしている場合、医師が胎児心拍を確認したことを証明する診断書等の提示により、本児業の対象となります。
(2)出産予定日の8週間前の日(同日前に出産又は流産等した場合はその日)以降において、胎児の数について届出をした方。
その他の要件
(1)他市町村で妊婦支援給付金を受け取っていないこと。
(2)伴走型相談支援として、妊娠期及び産前産後のアンケートを提出すること。
(3)必要に応じて、市町村、医療機関等関係機関が把握した情報について、相互に確認・共有することに同意すること。
(2)伴走型相談支援として、妊娠期及び産前産後のアンケートを提出すること。
(3)必要に応じて、市町村、医療機関等関係機関が把握した情報について、相互に確認・共有することに同意すること。
支給方法
口座振込
制度(申請)の流れ
申請に必要なもの
(1)妊娠届又は母子手帳(既に交付を受けている場合)
(2)身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
(3)振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード)の写し
※振込先は原則として申請者(妊婦)となります。
(4)印鑑(認め印で構いませんが、シャチハタはNG)
※その他必要な物があれば別途お知らせします。
(2)身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
(3)振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード)の写し
※振込先は原則として申請者(妊婦)となります。
(4)印鑑(認め印で構いませんが、シャチハタはNG)
※その他必要な物があれば別途お知らせします。
申請期限
(1)妊娠届出後の妊婦支援給付金(1回目)
医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として、2年を経過するまで。
(2)胎児数届出後の妊婦支援給付金(2回目)
出産予定日の8週間前の日又は流産等が医療機関において確認された日を起算日として、2年を経過するまで。
医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として、2年を経過するまで。
(2)胎児数届出後の妊婦支援給付金(2回目)
出産予定日の8週間前の日又は流産等が医療機関において確認された日を起算日として、2年を経過するまで。
お問い合わせ
川南町役場 福祉課 こども家庭センター
電話 0983‐32-0340
電話 0983‐32-0340