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火入れを行う場合には、事前に申請が必要です。

記事ID:0012649 更新日:2024年8月20日更新 印刷ページ表示
15 陸の豊かさも守ろう

火入れ許可申請について

森林法第21条第1項の定めにより、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で火入れを行う場合は許可が必要です。

火入れが許可できる場合(森林法第21条第2項)

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

許可申請の方法及び対象期間

許可申請の方法

火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに、火入許可申請書に次の書類を添えて提出してください。

  1. 火入れをしようとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  2. 火入地が、申請者以外の者が所有または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
  3. 申請者が請負(委託)契約に基づき、火入れをしようとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

火入許可申請書、火入地の見取図 [Wordファイル/23KB]

火入許可申請書、火入地の見取図 [PDFファイル/88KB]

許可の対象期間

1件につき7日以内です。

許可の対象面積及び作業人数

​一団地における1回の火入れの許可の対象面積は、2ヘクタールを超えないものとします。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その一区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の一区画の火入れを行う場合は、2ヘクタールを超えて許可することができます。

 
面積(ヘクタール) 火入従事者(人)
0.2ヘクタール以下 3人以上
0.4ヘクタール以下 6人以上
0.6ヘクタール以下 9人以上
0.8ヘクタール以下 12人以上
1.0ヘクタール以下 15人以上
1.2ヘクタール以下 18人以上
1.4ヘクタール以下 21人以上
1.6ヘクタール以下 24人以上
1.8ヘクタール以下 27人以上
2.0ヘクタール以下 30人以上

火入れの通知

火入れの許可を受けた者は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を産業推進課(0983-27-8011)へ連絡してください。

消防所長への事前届出

火入れは、宮崎県東児湯消防組合火災予防条例第45条の定めによる「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為」に該当しますので、所管する消防長に届出が必要になります。

詳しくは、宮崎県東児湯消防組合川南分遣所(0983-27-0578)へお問い合わせください。

 

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