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認定農業者制度について
認定農業者制度について
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、効率的で安定した魅力ある農業経営を目指す農業者が自ら作成する農業経営改善計画(5年後の経営目標)を、市町村が基本構想に照らして認定し、その計画達成に向けて様々な支援措置を講じていこうとするものです。 同時に、農業者の方々には、認定を受けることで、誇りと意欲を持って経営の改善・発展に取り組む姿勢を内外にアピールし、経営者としての自覚を高めていくことを期待しています。
認定基準
- 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること(目標年間所得1経営体あたり570万円以上、目標年間労働時間1,900時間以内など)
- 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
- 計画の達成される見込が確実であること
認定手続
認定を受けようとする農業者は、市町村に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
- 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
- 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
- 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
- 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
個人情報の取扱いについて(同意書) [Wordファイル/23KB]
農林水産省ホームページ<外部リンク>
農業経営改善計画書作成に当たってご不明な点等ございましたら、産業推進課 農政園芸係 認定農業者担当まで、ご相談ください。