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令和7年11月16日から宮崎県最低賃金が改定されます

記事ID:0014935 更新日:2025年10月17日更新 印刷ページ表示
8 働きがいも経済成長も

宮崎県最低賃金が時間額1,023円に改定

宮崎県最低賃金は、令和7年11月16日から「時間額1,023円」に改定されることになりました。

最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

 ※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。

  1. 臨時に支払われる賃金
  2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
  4. 精皆勤手当
  5. 通勤手当
  6. 家族手当

詳しくは、宮崎労働局ホームページ<外部リンク>を確認ください。

 

チラシ