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宮崎県最低賃金が改定されます
宮崎県最低賃金が時間額853円に改定
宮崎県最低賃金は、令和4年10月6日(木曜日)から「時間額853円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
詳しくは、宮崎労働局ホームページ<外部リンク>を御覧ください。
【 問合せ先 】
宮崎労働局労働基準部賃金室(Tel:0985‐38-8836)