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令和6年10月5日から宮崎県最低賃金が改定されます

記事ID:0006251 更新日:2024年9月11日更新 印刷ページ表示
8 働きがいも経済成長も

宮崎県最低賃金が時間額952円(55 円の引上げ)に改定

宮崎県最低賃金は、令和6年10月5日から「時間額952円」に改定されることになりました。

最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

 ※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。

  1. 臨時に支払われる賃金
  2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
  4. 精皆勤手当
  5. 通勤手当
  6. 家族手当

詳しくは、宮崎労働局ホームページ<外部リンク>を確認ください。

 

最低賃金引き上げの支援策となる各種助成金

業務改善助成金

 事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業に、その費用の一部を助成します。中小企業で働く労働者の賃金引上げのための生産性向上の取組が支援対象です。

<活用例>

 30人の事業場で、事業場内最低賃金労働者5名の時給を45円引き上げた場合、設備投資にかかった費用に対し最大100万円が助成されます。

 詳しい情報は厚生労働省ホームページ<外部リンク>を確認ください。

 

キャリアアップ助成金( 賃金規定等改定コース )

 非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引上げが対象です。

<活用例>

 中小企業が賃金規定等を5%増額改定し、10名の有期雇用労働者の賃上げを実施した場合、65万円支給されます。

 詳しい情報は厚生労働省ホームページ<外部リンク>を確認ください。

 

みやざき働き方改革推進支援センター

 みやざき働き方改革推進支援センターでは、中小企業・小規模事業者等が抱える労務全般のお悩み(人手不足に対する支援策、賃上げ問題、同一労働・同一賃金への対応、残業時間上限規制、就業規則の見直し、育児・介護制度の整備、ハラスメント防止等)に対し、支援を行っています。相談無料、秘密厳守ですので、御活用ください。

 みやざき働き方改革推進支援センターホームページ<外部リンク>

 

○住所 宮崎市橘通東2丁目9-14 トライスター本町通りビル302

◯電話相談(0120-975-264)/来所相談(当センターへ来所) 

 平日 午前9時〜午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

 社会保険労務士が常駐しています。

◯訪問コンサルティング

 ご都合のよい日時にあわせて社会保険労務士が訪問します。