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農地・農業用施設災害復旧事業
災害復旧事業の対象となる災害
災害復旧事業の対象となる災害は、以下のような「異常な天然現象」により生じた災害です。
(異常な天然現象の例)
降雨:24時間雨量が80mm以上・時間雨量が20mm以上
洪水:警戒水位以上低水位と堤防高の1/2以上
暴風:最大風速(10分間平均)15m/秒以上
干害:連続干天日数(日雨量5mm未満)が20日以上
その他:高潮・津波、地すべり、地震、落雷他
自然災害に起因する事象
1.災害復旧の対象となる農地・農業用施設
(1)農地(耕作の用に供されている土地、現に耕作している土地)
田、畑
(2)農業用施設(受益戸数2戸以上の施設)
ため池、頭首工、水路、農道、揚水機、堤防、橋梁、農地保全施設
2.農地・農業用施設災害復旧事業の対象となる条件
- 1箇所の工事費が40万円以上のもの
- 原形復旧(効用や機能を回復)する工事
※過年災害や維持管理不良等に起因するものは、上記条件を満たしても対象
となりません。日頃の維持管理状況を写真で管理しましょう。
3.農業用施設等災害復旧事業分担金
国庫 補助率 |
賦課の 範囲 |
決定賦課基準 | |||
---|---|---|---|---|---|
町基準 | 地元負担 | ||||
農地 | 50% | 50% | 30% | 20% | |
農業用施設 | 65% | 35% | 道路・橋梁 | 35% | 0% |
用水路 | 25% | 10% | |||
排水路 | 35% | 0% | |||
ため池 | 25% | 10% | |||
頭首工 | 25% | 10% |