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農地・農業用施設災害復旧事業

記事ID:0001094 更新日:2020年12月22日更新 印刷ページ表示
15 陸の豊かさも守ろう

災害復旧事業の対象となる災害

災害復旧事業の対象となる災害は、以下のような「異常な天然現象」により生じた災害です。

(異常な天然現象の例)

降雨:24時間雨量が80mm以上・時間雨量が20mm以上

洪水:警戒水位以上低水位と堤防高の1/2以上

暴風:最大風速(10分間平均)15m/秒以上

干害:連続干天日数(日雨量5mm未満)が20日以上

その他:高潮・津波、地すべり、地震、落雷他

自然災害に起因する事象

1.災害復旧の対象となる農地・農業用施設

(1)農地(耕作の用に供されている土地、現に耕作している土地)

田、畑

(2)農業用施設(受益戸数2戸以上の施設)

ため池、頭首工、水路、農道、揚水機、堤防、橋梁、農地保全施設

2.農地・農業用施設災害復旧事業の対象となる条件

  1. 1箇所の工事費が40万円以上のもの
  2. 原形復旧(効用や機能を回復)する工事

※過年災害や維持管理不良等に起因するものは、上記条件を満たしても対象

となりません。日頃の維持管理状況を写真で管理しましょう。

3.農業用施設等災害復旧事業分担金

 

国庫

補助率

賦課の

範囲

決定賦課基準
町基準 地元負担
農地 50% 50% 30% 20%
農業用施設 65% 35% 道路・橋梁 35% 0%
用水路 25% 10%
排水路 35% 0%
ため池 25% 10%
頭首工 25% 10%

災害発生から工事まで [Wordファイル/79.77KB]