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耐震関連事業に係る補助金代理受領制度について

記事ID:0009736 更新日:2023年5月10日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

代理受領制度とは

 申請者(建物所有者等)との契約により工事施工者等が、申請者の委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。
 この制度を利用することで、申請者は工事費等と補助金の差額分のみ資金準備すればよくなるため、当初の費用負担が軽減されます。

代理受領イメージ図

代理受領制度が使える耐震関連事業

川南町危険空家解体事業(危険空家解体工事)

川南町木造住宅建築物等地震対策促進事業
 木造住宅耐震改修総合支援事業(耐震改修工事)
 木造住宅耐震改修総合支援事業(段階的耐震改修工事)
 危険ブロック塀等除却促進業(ブロック塀等除却工事)

代理受領制度を使うためには

 申請者(建物所有者等)と工事施工者等との合意が必要になります。制度の利用を希望される申請者とは、支払い等について事前に協議をお願いします。

代理受領手続きの流れ [PDFファイル/191KB]
代理受領届出書(様式第1号) [Wordファイル/15KB]
代理受領に係る委任状(様式第6号) [Wordファイル/16KB]
代理受領に係る補助金交付申請書(様式第7号) [Wordファイル/14KB]
記入例 [PDFファイル/313KB]

 

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