本文
「罹災証明書」及び「被災証明書」について
罹災証明書、被災証明書の発行について
風水害・地震などの自然災害によって、建物、家財などが被災した場合に、公的支援の手続や保険金の請求などに被災したことの証明が必要となる場合があります。このような場合に「罹災証明書」または「被災証明書」を交付しています。
罹災証明書
風水害・地震などの自然災害で被災した住家等の被害の程度を証明するものです。
町が家屋の被害状況調査を行い発行するもので、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)の区分で被害の程度を証明します。
用途例
損害保険等の請求
各種被災者支援策の申請
被災証明書
自然災害によって、住家または住家以外の物件が被害を受けた事実を証明するものです。申請には、被害の程度・状況がわかる写真が必要です。写真の撮り方については、内閣府 住まいが災害を受けたとき最初にすること(チラシ) [PDFファイル/91KB]をご参考ください。
用途例
損害保険等の請求
銀行からの融資を受ける場合
交付手数料
300円(激甚災害に認定された災害の場合は免除)
申請期間
申請期限は設けていませんが、被災後お早めに申請をお願いします。
申請方法
窓口申請、郵送申請、電子申請の3つの方法があります。
1 窓口申請
【必要書類】
・罹災(被災)証明書交付申請書 [Wordファイル/18KB]
・委任状 [Wordファイル/18KB](本人または同居家族である場合は不要)
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
【提出先】
総務課 危機管理対策室(電話 0983-32-0871)
2 郵送申請
【必要書類】
窓口申請必要書類と同じ書類を下記あて先までご郵送ください。
【送付先】
〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680-1
川南町役場 総務課 危機管理対策室
3 電子申請
マイナポータルのぴったりサービスで申請できます。
・【災害】罹災(被災)証明書の発行申請<外部リンク>
※申請時には、マイナンバーカード、マイナンバーカードに対応したスマートフォンが必要です。
交付までの流れ
1 申請書受付
2 町職員が国(内閣府)の基準等に基づき現地調査を実施(自己判定方式希望または被災証明書の場合は省略)
3 証明書の交付(~1か月程度)
再調査の申請
罹災証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、下記書類を総務課危機管理対策室まで提出ください。期限は、罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して30日以内です。
お問合せ先
総務課危機管理対策室(電話番号0983-32-0871)