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仕事をする中で発生した廃棄物について

記事ID:0001383 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任

事業活動に伴う廃棄物

農業、工業、サービス業など業種の区分に関係なく、また個人や法人・団体など事業の大きさの区別にも関係なく、事業活動に伴って生じた廃棄物(ごみ)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、事業者自らの責任で適正に処理しなければなりません。
事業者自らが適正に処理できない場合は、廃棄物(ごみ)の多少にかかわらず(一般または産業)廃棄物収集運搬・処分業の許可を得た業者に依頼してください。

なお、事業活動に伴って生じる廃棄物(ごみ)は、次のとおり事業系一般廃棄物産業廃棄物に分かれます。

事業系一般廃棄物と産業廃棄物について [PDFファイル/159KB]

近年、事業系一般廃棄物のうち『紙くず』については、リサイクルが推奨されている一方、種類が多く、リサイクルができないものもあるため、注意が必要です。

詳しくは、紙のリサイクルについて のページをご覧ください。

事業系一般廃棄物

問合せ先 川南町環境課(0983-27-8010)

川南町では、次の許可業者一覧に記載されている業者に対し、一般廃棄物収集運搬・処分業の許可をしています。
一覧に記載されている業者に、見積を依頼するなど直接ご相談ください。

許可業者一覧表 [PDFファイル/83KB]

 

注意!!
なお、町が収集している廃棄物(ごみ)は、事業系一般廃棄物を除いた一般廃棄物であり、町民のご家庭での日常生活により生じたごみ(生活系一般廃棄物)です。
事業系一般廃棄物を、町指定ごみ袋に入れて、ごみ集積所に出したり、坂の上不燃物等中継施設に持ち込むことはできません。

 

産業廃棄物

問合せ先​

産業廃棄物処理業者検索サイト

宮崎県産業廃棄物処理業者情報サービスシステム<外部リンク>

 

特に農業により生じた廃ビニールなどの処分については

農業用廃プラスチック収集について

 

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