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仕事をする中で発生した廃棄物について
事業活動に伴う廃棄物
農業、工業、サービス業など業種の区分に関係なく、また個人や法人・団体など事業の大きさの区別にも関係なく、事業活動に伴って生じた廃棄物(ごみ)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、事業者自らの責任で適正に処理しなければなりません。
事業者自らが適正に処理できない場合は、廃棄物(ごみ)の多少にかかわらず(一般または産業)廃棄物収集運搬・処分業の許可を得た業者に依頼してください。
なお、事業活動に伴って生じる廃棄物(ごみ)は、次のとおり事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。
事業系一般廃棄物と産業廃棄物について [PDFファイル/797KB]
近年、事業系一般廃棄物のうち『紙くず』については、リサイクルが推奨されている一方、種類が多く、リサイクルができないものもあるため、注意が必要です。
詳しくは、紙のリサイクルについて のページをご覧ください。
事業系一般廃棄物
問合せ先 川南町環境課(0983-27-8010)
川南町では、次の許可業者一覧に記載されている業者に対し、一般廃棄物収集運搬・処分業の許可をしています。
一覧に記載されている業者に、見積を依頼するなど直接ご相談ください。
注意!!
なお、町が収集している廃棄物(ごみ)は、事業系一般廃棄物を除いた一般廃棄物であり、町民のご家庭での日常生活により生じたごみ(生活系一般廃棄物)です。
事業系一般廃棄物を、町指定ごみ袋に入れて、ごみ集積所に出したり、坂の上不燃物等中継施設に持ち込むことはできません。
産業廃棄物
問合せ先
- 高鍋保健所 衛生環境課(0983-22-1330)<外部リンク>
- 一般社団法人 宮崎県産業資源循環協会(0985-26-6881)<外部リンク>
産業廃棄物処理業者検索サイト
宮崎県産業廃棄物処理業者情報サービスシステム<外部リンク>
特に農業により生じた廃ビニールなどの処分については