本文
川南町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備との調和及び適正な維持管理に関する条例について
川南町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備との調和及び適正な維持管理に関する条例
令和7年9月25日から、「川南町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備との調和及び適正な維持管理に関する条例」(以下「条例」という。)及び「川南町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備との調和及び適正な維持管理に関する条例施行規則」が施行されます。
川南町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備との調和及び適正な維持管理に関する条例 [PDFファイル/106KB]
川南町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備との調和及び適正な維持管理に関する条例施行規則 [PDFファイル/252KB]
条例制定の目的
この条例は本町の豊かな自然環境、美しい景観及び安全で安心な生活環境の保全と再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に関し、必要な事項を定めることにより、良好な環境の保全及び地球温暖化対策の推進に寄与することを目的とします。
適用範囲
発電出力10キロワット以上もしくは事業区域面積50平方メートル以上の再生可能エネルギー発電設備を対象とします。ただし、建築物の屋根、壁面又は屋上に設置するものを除きます。
手続の流れ
事前協議(条例第7条関係)
事業を実施しようとするときは、再生可能エネルギー発電設備の設置等に関する計画(以下「事業計画」という。)について事前に協議が必要です。
書類 | 必ず明示すべき事項等 |
---|---|
位置図 |
(1)方位 (2)事業区域の位置 |
現況図 |
(1)方位 (2)事業区域の境界 (3)土地利用の状況 |
施工計画書 | 再生可能エネルギー発電設備の形状、寸法等 |
緊急対応マニュアル | 災害、事故、機器の故障等が発生又は発生するおそれが生じたときの対応方法 |
住民説明会について(条例第8条関係)
事業計画の内容について、地域住民から説明会の開催の要望があった場合は応じなければなりません。
事業計画の届出(条例第9条関係)
事業に着手しようとする日の30日前までに、事業計画を届け出なければなりません。変更や中止する場合も届出が必要です。
廃止の届出(条例第10条関係)
事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに、その旨を届け出なければなりません。
適正な維持管理
維持管理
事業者は再生可能エネルギー発電設備及びその敷地周辺の適切な維持管理の責任を負います。
敷地内外の雑草の繁茂や樹木の越境等によって、地域住民の生活や交通に支障がでないようにしてください。
条例の施行日以前に工事に着手済みの施設及び既存施設も対象となります。
立入調査及び違反事業者への対応
必要に応じ、立入調査を実施することがあります。条例に違反する事業者に対し、町から必要な措置を講ずるよう指導、助言又は勧告を行うことがあります。
勧告を受けた事業者が、正当な理由なくその勧告に従わない場合は、当該事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに勧告内容を公表します。公表内容を経済産業省に通知することにより、再エネ特措法に基づくFIT・FIP認定が取り消される場合があります。
各種様式
(様式第1号)再生可能エネルギー発電設備事業事前協議書 [Wordファイル/16KB]
(様式第3号)説明会開催報告書 [Wordファイル/16KB]
(様式第4号)事業計画届出書 [Wordファイル/16KB]
(様式第5号)再生可能エネルギー発電設備事業に関する関係法令手続確認書 [Wordファイル/18KB]
(様式第7号)事業計画変更・中止届出書 [Wordファイル/17KB]
(様式第8号)事業廃止届出書 [Wordファイル/16KB]
(様式第11号)事業是正報告書 [Wordファイル/16KB]