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川南町省エネ家電購入費助成事業について
省エネ家電購入費の助成を行います
町民のエネルギー負担軽減を図るとともに、地球温暖化対策を推進するため、省エネ家電購入費の一部を助成します。
この事業は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
川南町省エネ家電購入費助成事業実施要綱 [PDFファイル/177KB]
申請受付
申請受付期間
令和8(2026)年6月1日(月曜日)~令和9(2027)年2月26日(金曜日)
ただし、予算がなくなり次第終了します(先着順)。
申請方法
助成対象省エネ家電の設置完了後に、以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。
- 環境課窓口に提出する
- 郵送する
※窓口に提出する場合、その場で書類の審査は行っておりませんので、その後の審査の段階で書類の不足・不備が見つかった場合には、改めて追加書類の提出等のため来庁いただくことになります。
※郵送の場合、消印日ではなく到達日で受付をしますのでご注意ください。
※書類の未達等の責任は川南町では負いかねますのでご注意ください。
申請先
〒889-1301 川南町大字川南13680-1
川南町役場 環境課 環境政策係
助成対象省エネ家電
エアコン
省エネ基準達成率(目標年度が2027年度又は2029年度)が、100%以上のもの
※省エネ基準達成率が100%以上の製品は、省エネ性マークが緑色です。
冷蔵庫
省エネ基準達成率(目標年度が2021年度)が、100%以上のもの
※省エネ基準達成率が100%以上の製品は、省エネ性マークが緑色です。
共通事項(すべてに該当すること)
- 購入日時点で新品かつ未使用のもの
- 令和8年6月1日以後に購入したもの
- 宮崎県内に所在する店舗又は事業所において購入したもの
- 自ら居住する本町の区域内に存する住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が、延床面積の2分の1以上のものに限る。)のうち、居住の用に供する部分に設置するものであること
- 同一の省エネ家電について、国から購入費の助成等を受けていないこと
省エネラベルについて(経済産業省資源エネルギー庁ホームページ)<外部リンク>

助成金額等
助成対象経費
助成対象経費は、省エネ家電の本体の購入に要する経費です。次に掲げる額は除くものとします。
- 設置、配送、附属品の購入等に係る経費
- 既設の機器の処分に係る経費
- 消費税及び地方消費税
助成金額
| 購入店舗 | 助成金額 |
|---|---|
| 町内の家電販売店からの購入 |
助成対象経費の3分の1(上限6万円) |
| 県内の家電販売店からの購入 | 助成対象経費の3分の1(上限3万円) |
※助成金の交付は1世帯につき1回を限度とします。省エネ家電を複数購入した場合は、その合計額に3分の1乗じた額で、上限額は上記の表のとおりです。
※1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとします。
※県外やインターネット購入は対象外となります。
助成対象者
助成金の交付の対象となるのは、次の要件をすべて満たす者です。
- 助成金申請日時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本町が備える住民基本台帳に記録されている者であること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 世帯全員が町税を滞納していない者であること
申請から助成金交付までの流れ
令和8年6月1日以後に、助成対象省エネ家電を町内又は県内の家電販売店で購入し、設置まで完了させてください。
川南町省エネ家電購入費助成金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/18KB]
川南町省エネ家電購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
<添付書類>
1. 助成対象経費に係る領収書又はレシート(次に掲げる事項が全て記載されているもの)
・購入日
・購入した店舗
・型番
・購入費用及びその内訳
※当該書類以外の書類のみによって当該事項のいずれかを確認することができる場合には、その書類を提出してください。
2. 設置したことを確認できる書類
3. その他町長が必要と認める書類
交付の決定等
提出された申請書類等を審査し、適当であると認めたときは、交付決定通知書兼交付額確定通知書が送付されます。
助成金の交付決定を受けたときは、省エネ家電の設置が完了した日から5年を経過する日までの間は、町長の承認を受けないで当該省エネ家電を譲渡し、交換し、又は貸し付けてはいけません。
その他
川南町省エネ家電購入費助成事業チラシ [PDFファイル/239KB]
よくある質問 [PDFファイル/354KB]
省エネ家電販売店向け資料 [PDFファイル/600KB]
税の申告について
省エネ家電購入費助成金は、所得税と個人住民税の課税の対象となります。このため、一時所得としてその他の所得と合算し、確定申告をする必要がありますので、忘れずに申告をしてください。
このほか、社会保障制度等の保険料などや各種手当などにも影響が出る可能性がありますので、それらの制度の実施主体までご確認ください。




