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国外に転出される方の個人住民税について

記事ID:0012809 更新日:2024年9月30日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

出国前に個人住民税(町県民税)の納付の手続をお願いします

  個人住民税は、その年の1月1日(賦課期日)において住所がある市町村にて、前年の所得状況により課税されます。

 個人住民税が課税される方は、その年の途中で出国する場合でも、1月1日にお住まいの市町村に対して全額納付しなければなりません。

 その年の個人住民税が決定されるのは、6月上旬になるため、出国される時期により手続が異なりますので、ご注意ください。

 外国人の方向けの制度周知については、総務省ホームページをご覧ください。<外部リンク>

1月から6月頃まで(納税通知書が届くまで)の間に出国される方

 その年の個人住民税が発生する場合には、出国予定日の10日前までに納税管理人を選出していただき、予納が必要となります。

6月頃(納税通知書が届いた後)から12月までの間に出国される方

 その年の個人住民税について、納めていない分がある場合は、出国予定日の10日前までに納税管理人を選出していただくか全額を納付してください。

 個人住民税が、給与から天引き(特別徴収)されている方は、残額分について一括徴収していただくよう勤務先にご相談ください。

 なお、すでに全額納付済みの場合は、手続は必要ありません。

 

納税管理人について

  町内に住所等を有しない納税義務者が、納税に関する管理を委任する制度です。

 納税管理人に選出できるのは、国内に住所等を有する方になります。

 出国予定日の10日前までに、納税管理人申告書 [Wordファイル/38KB]を税務課まで提出してください。

 

予納について

 納税通知書が送付される前に納税していただく制度です。

 予納をするためには、「予納金納付(入)申出書 [Wordファイル/33KB]」を記入の上、前年の収入が分かるもの(源泉徴収票や確定申告書の写し等)が必要です。

 原則、予納する金額は、予納金納付(入)申出書を提出した日に納付いただきますので、あらかじめ納付額について、お問い合わせください。