ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 福祉課 > 共同親権・法定養育費・親子交流などに関する民法等が一部改正されました

本文

共同親権・法定養育費・親子交流などに関する民法等が一部改正されました

記事ID:0015333 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示
1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに5 ジェンダー平等を実現しよう10 人や国の不平等をなくそう16 平和と公正をすべての人に
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年(2026年)4月に施行されます。おもな改正内容は、以下のとおりです(※)。
※こども家庭庁が作成した「ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド」他から引用しています。

親の責務に関するルールの明確化

 

子どもの未来を担う親としての責任

 親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、子どもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

子どもの人格の尊重

子どもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。子どもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

子どもの扶養

父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、子どもを「養う」責任があります。養う度合いは、子どもが同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

子どものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります(※1)。

  • 暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴(※2)
  • 他方の親による子どもの世話を不当に邪魔すること
  • 特段の理由なく他方に無断で子どもの住む場所を変えること(※3)
  • 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと

※1 違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮されることがあります。

※2 相手への嫌がらせや精神的・経済的負担を目的として、むやみに訴訟すること

※3 暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。

すべては子どもの利益のために

親権者は子どもの世話やお金や物の管理などについて、子どもの利益のために責任を果たさなければなりません。

離婚後の親権に関するルールの見直し

新たな選択肢が広がります

1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。

父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の場合

  • 一方の親で決められる日常のこと

 ・食事

 ・着る服を決めること

 ・短い旅行

 ・予防接種

 ・習い事

  • 父母2人で話し合う必要がある大切なこと

 ・子どもの住む場所を変えること

 ・将来の進学先を決めること

 ・心と体の健康に大きな影響を与える治療

 ・子どものお金の管理

※父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

一方の親が決められる緊急のケース

暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

養育費の支払い確保に向けた変更点

子どもの生活を守るために

養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

※施行後に発生するものが対象です。

法定養育費とは

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、子どもと暮らす親が他方の親へ、子ども1人当たり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後も子どもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。

※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

※施行後に離婚した場合が対象です。

裁判手続きがスムーズに

家庭裁判所は養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

子どものことを最優先に行われます

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は子どものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。

婚姻中別居時の親子交流

父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流は、子どものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。

父母以外の親族と子どもの交流

子どもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、子どものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所は子どもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)