ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 福祉課 > 令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算について

本文

令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算について

記事ID:0008217 更新日:2022年7月12日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)は、令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、現行の介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)に加え、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるために創設され、基本給等の引上げによる賃金改善を一定求めつつ、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができることとなっています。

令和4年度のベースアップ等加算を算定する事業所は、介護職員等ベースアップ等支援加算の届出が必要です。
提出期限の令和4年8月31日(水曜日)までに届出がない場合は加算の算定開始が遅れることになりますので御注意ください。

なお、ベースアップ等加算は、処遇改善加算を取得していることが要件となるため、処遇改善加算を取得していない事業所は、ベースアップ等加算の届出と同時に処遇改善加算1から3を取得する届出を行う必要があります。

1.ベースアップ等加算の概要

介護職員の処遇改善については、処遇改善加算の充実を図ってきたことに加え、令和元年10月には、経験・技能のある介護職員に重点化した更なる処遇改善を行うため、特定加算を創設し、令和3年度の介護報酬改定において処遇改善加算及び特定加算の見直しが行われました。
今般、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、ベースアップ等加算が創設されました。

詳細につきましては、以下の厚生労働省通知等を御確認ください。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/2.22MB]

2.ベースアップ等加算の対象サービス及び加算率

ベースアップ等加算の加算算定対象サービス及び非対象サービスについては以下のとおりです。
また、それぞれのサービスの加算率についても以下に示します。

 
サービス区分 ベースアップ等加算の区分に応じた加算率
  • 訪問介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2.4%
  • (介護予防)訪問入浴介護
1.5%
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
1.1%
  • (介護予防)通所リハビリテーション
1.0%
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
1.5%
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
2.3%
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
1.7%
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
2.3%
  • 介護福祉施設サービス
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • (介護予防)短期入所生活介護
1.6%
  • 介護保健施設サービス
  • (介護予防)短期入所療養介護(老健)
0.8%
  • 介護療養施設サービス
  • (介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外))
0.5%
  • 介護医療院サービス
  • (介護予防)短期入所療養介護(医療院)
0.5%

 

特定加算算定非対象サービス

 
サービス区分 加算率

(介護予防)訪問看護

  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)福祉用具貸与
  • 特定(介護予防)福祉用具販売
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援
0%

3.ベースアップ等加算の要件

ベースアップ等加算の要件

 
要件
1.ベースアップ等要件、2.処遇改善加算要件

要件の詳細については以下のとおりです。

1.ベースアップ等要件

賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給または決まって毎月支払われる手当の引上げに充てる必要があります。

2.処遇改善加算要件

処遇改善加算1から3までのいずれかを算定している必要があります。
ただし、ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算にかかる計画書の届出を行い、処遇改善加算1から3のいずれかを取得した場合、対象となります。

4.令和4年度分(令和4年10月から令和5年3月まで)の届出について

処遇改善加算1から3までのいずれかを既に算定している場合「処遇改善記入要領」により、記載内容及び必要書類を確認の上、福祉課窓口に提出または郵送してください。
なお、記入漏れなど書類に不備がある場合は受理できないことがありますので、十分確認の上、送付してください。

必ず、以下の資料を確認し、処遇改善計画書記入要領に従い計画書を作成してください。

処遇改善計画書記入要領 [PDFファイル/857KB]

A:令和4年度当初(令和4年10月1日)からベースアップ等加算を算定する場合

【既に令和4年度に処遇改善加算を取得している】

【令和4年度に処遇改善加算を取得していない】

  • 計画書の全部を記入し、下記「5.届出様式」のa及びc(計画書及び体制届)を提出してください。

提出期限

令和4年8月31日(水曜日)(当日必着)福祉課窓口に提出または郵送してください。

B:令和4年度途中(令和4年11月以降)からベースアップ等加算を算定する場合

ベースアップ等加算の算定を受けようとする月の前々月の末日(当日必着)までに、下記「5.届出様式」のa、c及びd(計画書、体制届及び変更届)を提出してください。

また、令和4年度の当該加算について、既に複数事業所を一括して届け出ている事業者で、その他の事業所について新規に加算を算定する場合(例:令和4年10月に2つの事業所でベースアップ等加算は取得したが、令和4年11月以降に新規指定事業所を立ち上げ、新規指定分のベースアップ等加算を算定する場合等)にあっては、下記Cの取扱いとなります。

C:届出内容に変更が生じた場合

上記A及びBによる届出を行なった事業所のうち、下記(1)~(6)の項目に変更が生じた場合は変更届(様式は下記「5.届出様式」のd)の提出が必要となります。

変更理由(3)により加算区分が変更となる場合は、(居宅サービス)前月の15日まで、(施設サービス)加算を算定する月の初日までに、変更届とともに、介護職員等特定処遇改善計画書及び介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。

  • (1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  • (2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  • (3)キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  • (4)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
    なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様
  • (5)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  • (6)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合

5.届出様式

以下の様式をダウンロードし作成ください。

また、ダウンロード後、計画書作成の際は、処遇改善計画書記入要領 [PDFファイル/857KB]及び

ベースアップ等加算についてQ&A(宮崎県独自) [PDFファイル/416KB]に沿って作成してください。

Excel版

a. 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書 [Excelファイル/290KB]

b. 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書(記載例) [Excelファイル/300KB]

c.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等 [Excelファイル/144KB]

d. 変更届(別紙様式4) [Excelファイル/23KB]

e. 特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/19KB]

提出先

福祉課窓口に提出または郵送してください。

  • 提出書類は、上記「5.届出様式」のa及びc(計画書及び体制届)の同封をお願いします。
  • 封筒には、必ず「令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算届出」及び「令和4年度介護給
    付費算定に係る体制等の届出書(○○サービス分)在中」と
    朱書きしてください。

《郵送先》

〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680番地1

川南町役場福祉課介護予防係

6.ベースアップ等支援加算関連資料

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)