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国民健康保険税の算定方式が変わります

記事ID:0014062 更新日:2025年5月27日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

国民健康保険税の算定方式が令和9年度から変わります

算定方式の変更内容

 川南町の国民健康保険税の算定方式は、「所得割」と「均等割」で計算する2方式を採用し、税額に占める所得割(応能割)と均等割(応益割)の比率をそれぞれ50%ずつ(国民健康保険税全体で100%)になるように調整していますが、令和9年度からは、これに「平等割」を加えた3方式へ変更します。この場合、所得割(応能割):均等割(応益割):平等割(応益割)の比率は、50%:35%:15%の合計100%になるように調整します。

※応能割とは、国民健康保険加入者の所得に応じて課税するもの。応益割とは、加入者数及び世帯に対して課税するもの。

算定方式を変更することとなった経緯

 宮崎県は、第3期宮崎県国民健康保険運営方針において、県内の国保加入者の税負担を公平なものとするため、将来的に県内同一の算定方式や税率にすることを目指すことにしました。その第一歩として、県内各市町村において算定方式を「3方式」に統一する取組が進められていることから、本町においてもこれに取り組むこととしました。

 

【国民健康保険税についてはこちらを参照してください】

・国民健康保険税について(/soshiki/3/1240.html

・国民健康保険税の税率について(/soshiki/3/14351.html

・低所得者に対する国民健康保険税均等割額の軽減措置について(/soshiki/3/11317.html

・未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減措置について(/soshiki/3/11318.html

 

現行(令和7年度)
2方式 応能割

所得割

国保加入者の前年中の所得に応じて計算した金額

応益割 均等割

国保加入者1人あたりの金額

 

改正後(令和9年度から)

3方式 応能割 所得割

国保加入者の前年中の所得に応じて計算した金額

応益割 均等割

国保加入者1人あたりの金額

応益割 平等割

1世帯あたりの金額

平等割を加えることによる影響

 川南町に必要な国民健康保険税のうち、「均等割」による算定で担っていた部分を「均等割」と「平等割」で担うことになりますので、均等割額が減って平等割額が増えることになります。算定方式イメージ図