ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 環境課 > 公害に関する相談

本文

公害に関する相談

記事ID:0011136 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を6 安全な水とトイレを世界中に11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任13 気候変動に具体的な対策を14 海の豊かさを守ろう15 陸の豊かさも守ろう

はじめに

ご近所の方や近隣の土地利用者から迷惑を被っているという相談が寄せられることがあります。

その原因は、核家族化、価値観の多様化、ご近所付き合いの希薄化などが考えられ、身近な問題と感じる方もおられるかもしれません。

こうした状態は、お互い気軽にものが言えない状態を作り、トラブル発生の際、やむを得ず町に相談されるようです。

日ごろからのちょっとした配慮があれば、大きな問題にはなっていなかったのではないか、というケースもあるように思います。

 

ご近所トラブル、どうしたらいいのか

公害苦情相談の多くは、ご近所で発生することが多く、相談者と原因者の位置関係が極めて近いことが多いです。

このため、町が問題解決を図ったがために、かえってその後のご近所の人間関係がギクシャクしてしまうこともあるようです。

また、感覚的な苦情の場合などは、法律で規制された公害ではなく民事上の問題であることも多いため、町が問題解決を図ることが難しいケースもあります。行政は、常に公平な立場にあり、私人間における権利の衝突について、法的根拠が無い限り立ち入ることはできません。

 

原因となっている方に直接相談をすることは、とても勇気のいることで、簡単にできることではないと思います。

しかし、もしかしたら、その方もそうした問題が発生していることを全く知らない、ただ気づいていないだけかもしれません。

少しでも早く、相手方に直接相談することが、穏やかに解決できる近道かもしれません。

 

直接相手に苦情相談をする時には

まず、一方的に苦情を訴えることは避けなくてはなりません。

また、苦しい状況を分かって欲しいからと感情的になることも禁物です。

相手にも、なんらかの事情があるかもしれないからです。

このため、発生している問題を、冷静に相手に伝えることが大切です。

お互いにあまり面識がなければ、自分がどこの誰なのか、きちんと氏名等を伝え、不信感を与えないようすることも重要です。

相手も、どこの誰に、どのような被害を与えているのかを正しく認識できなければ、効果的な対策がとれないのです。

冷静に、落ち着いて穏やかな口調で話し合いをしましょう。

 

我慢をしなくてはいけない限度

国や自治体は、環境を守るため法律や条例により社会生活に一定の規制をかけますが、一方で、すべて一律に規制することは、社会の硬直化を招き、円滑で自由な社会活動が営めなくなるなどの弊害も生じさせてしまいます。

このため、たとえ被害を被ったとしても、程度によっては、社会全体を考えた場合、我慢をしなければならない場合があります。
こうした「我慢をしなければならない限度」を、「受忍限度」といいます。

「受忍限度」とは【​google 検索】<外部リンク>

社会共同生活を営む上で、一般通常人ならば当然受忍すべき限度

受忍限度は、訴訟の際などによく使われる用語で、次のようなポイントを総合的に考慮し、その被害が受忍限度の範囲内のものか、範囲を超えたものかが判断されます。

  1. 被害の内容・程度
  2. 加害行為の態様
  3. 継続性
  4. 被害の防止措置
  5. 地域性
  6. 先住性(土地利用の先後関係、危険への接近)
  7. 原因行為の公共性
  8. その他の事情(被害者側の特殊事情、法令・信義則違反の有無等)

受忍限度について論ずることはとても難しいですが、もし、損害賠償請求といった民事訴訟を提訴することになった場合には、裁判所の重要な判断材料となります。

 

町への公害苦情相談(一般的な対応例)

公害苦情相談の受付

お名前、ご住所、連絡先等をお伺いし、公害の発生している場所と、その位置関係などを把握します。

また、被害の内容、程度、頻度など詳しくお伺いします。

なお、受付後に行う現地確認において、公害の状況が不明な場合に再確認を行うなど、適切かつ迅速な問題解決を図るため、匿名等でのご相談は受付していません。現地調査で公害の発生や痕跡が不明な場合に再確認がとれなかったり、個々の私人間の利害関係による意図的な通報などがあるためです。

現地確認、被害実態の把握

現地にて状況の確認を行います。

この際に申出の内容が確認できない場合など、あらためて相談者にお話しを伺うこともあります。

 

原因者からの聞き取り、状況の把握等

原因者への聞き取りを行い、客観的な状況の把握、関連法令等の把握を行います。

 

客観的に状況を判断、加害行為の停止等の行政指導等の対応

監督官庁等と連携しながら、問題の解決を図ります。

法令違反がある場合、監督官庁等の判断により行政処分が行われます。

また、状況に応じ、司法機関(警察)に連絡をする場合もあります。

 

法令違反とはいえない事案については、原因者への行政指導【google検索】<外部リンク>に留まります。

行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう(行政手続法第2条第6号【電子政府の総合窓口(e-Gov=イーガブ)】<外部リンク>)。指導の相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであり、行政指導により求められた行為を行うか否かは相手方の自由とされ、不服がある場合は従う必要のないものとされています。

 

相談者への公害苦情処理の途中経過や結果説明

原因者に対して行った対応について、途中経過を説明し、また、最終的な結果についてご説明します。

原因者が行政指導に従わないなど、町では問題の解決が図れないケースについては、公害紛争処理制度をご紹介することになります。

 

町への公害苦情相談では解決できない場合

公害紛争処理制度の活用

町に相談したが問題が解決しない場合、司法的解決とは別に公害紛争処理法に基づき、公害紛争処理制度を利用して解決を図る方法があります。

公害紛争処理制度は、民事上の紛争を対象としていますが、公害紛争を通常の民事訴訟で争った場合、その解決までに多くの時間と費用がかかるなど、被害者救済の面では必ずしも十分ではなかったことから生まれた制度です。そのため、この制度には民事訴訟に比べ、手続が柔軟で、費用も少なくて済むなど、様々な特長があります。

 

公害紛争処理の流れ

 

詳しくは、次のリンク先からご参照ください。

公害苦情相談と公害紛争処理のページ【総務省公害等調整委員会】<外部リンク>

公害紛争処理法【電子政府の総合窓口(e-Gov=イーガブ)】<外部リンク>

 

宮崎県の公害紛争処理制度

宮崎県の公害紛争処理機関:宮崎県公害審査会(担当窓口:宮崎県 環境森林部 環境管理課 環境審査担当【宮崎県ホームページ】<外部リンク>

​​

民事訴訟による紛争解決

公害紛争処理制度による解決以外に、従来からの民事裁判により解決を図る方法もあります。

しかし、被害者にとって、原因と被害発生との因果関係を立証することが困難な場合が多く、多額の訴訟費用を必要としたり、手続きが厳格なため判決の確定による最終的な解決までに相当の年月を要するなど、被害者救済方法としては、ハードルが高いとされています。

こうした点を改善するために生まれたのが、前述の公害紛争処理制度なのです。