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国民健康保険税の税率について(令和5年度)
令和5年度 国民健康保険税の税率について
税率等は、次の表のとおりです。
なお、表中「医療保険分」を「医療分」、「後期高齢者支援金分」を「支援分」、「介護保険分」を「介護分」と、それぞれ省略し表記しています。
税率及び限度額表
区分 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | |
---|---|---|---|---|
所得割 |
6.98% (6.70%) |
2.58% (2.37%) |
2.16% (2.15%) |
|
均等割 |
36,500円 (34,000円) |
14,300円 (12,100円) |
16,500円 (16,100円) |
|
限度額 |
650,000円 (650,000円) |
220,000円 (200,000円) |
170,000円 (170,000円) |
※ 下段( ) 内は、前年度です。
国民健康保険税額の算出方法について
医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分とは
国民健康保険税額 = 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 + 介護保険分
【医療保険分】とは
国民健康保険の費用にあてるための国民健康保険税です。
【後期高齢者支援金分】 とは
後期高齢者医療制度を支援するための国民健康保険税です。
なお、後期高齢者医療制度とは、75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の高齢者を対象とした医療制度で、「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)に基づくものです。
【介護保険分】とは
介護保険の費用にあてるための国民健康保険税で、40歳から64歳までの方が対象となります(介護給付費にあてるための介護納付金も、国民健康保険税で合わせて納入することになります。)。
所得割、資産割、均等割、平等割とは
医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護保険分の金額は、それぞれ所得割、資産割、均等割及び平等割の税率を基に計算し、その合計金額(それぞれ上限は限度額)となります。
所得割
前年中の所得(収入から必要経費を差し引いたもの)に一定の率をかけて課されるものです。
均等割
国民健康保険加入者1人あたりに課されるものです。
平等割 ※川南町では、平成30年度から廃止しました。
国民健康保険加入1世帯あたりに課されるものです。
資産割 ※川南町では、平成29年度から廃止しました。
今年度の固定資産税額に一定の率をかけて課されるものです。
低所得者に対する国民健康保険税均等割額の軽減措置について
低所得者に対する国民健康保険税均等割額の軽減措置については、次のリンクをご確認ください。
未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減措置について
未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減措置については、次のリンクをご確認ください。
国民健康保険税の産前産後期間の減額制度について
国民健康保険税の産前産後期間の減額制度については、次のリンクをご確認ください。
軽減及び減免制度について
国民健康保険税の軽減及び減免制度については、次のリンクをご確認ください。
詳しくは、税務課課税係へお尋ねください。