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国民健康保険税の税率について(令和5年度)

記事ID:0010998 更新日:2022年6月16日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

 

令和5年度 国民健康保険税の税率について

  税率等は、次の表のとおりです。

  なお、表中「医療保険分」を「医療分」、「後期高齢者支援金分」を「支援分」、「介護保険分」を「介護分」と、それぞれ省略し表記しています。

税率及び限度額表

区分 医療分 支援分 介護分
所得割

 6.98%

(6.70%)

 2.58%

(2.37%)

 2.16%

(2.15%)

均等割

 36,500円

(34,000円)

 14,300円

(12,100円)

 16,500円

(16,100円)

限度額

 650,000円

(650,000円)

 220,000円

(200,000円)

 170,000円

(170,000円)

※ 下段(        ) 内は、前年度です。

 

国民健康保険税額の算出方法について

医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分とは

 国民健康保険税額 = 医療保険分  後期高齢者支援金分  介護保険分

【医療保険分】とは

  国民健康保険の費用にあてるための国民健康保険税です。

【後期高齢者支援金分】 とは

  後期高齢者医療制度を支援するための国民健康保険税です。

  なお、後期高齢者医療制度とは、75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の高齢者を対象とした医療制度で、「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)に基づくものです。

【介護保険分】とは

  介護保険の費用にあてるための国民健康保険税で、40歳から64歳までの方が対象となります(介護給付費にあてるための介護納付金も、国民健康保険税で合わせて納入することになります。)。

所得割、資産割、均等割、平等割とは

  医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護保険分の金額は、それぞれ所得割、資産割、均等割及び平等割の税率を基に計算し、その合計金額(それぞれ上限は限度額)となります。

 所得割

  前年中の所得(収入から必要経費を差し引いたもの)に一定の率をかけて課されるものです。

 均等割

  国民健康保険加入者1人あたりに課されるものです。

 平等割 ※川南町では、平成30年度から廃止しました。

  国民健康保険加入1世帯あたりに課されるものです。

 資産割 ※川南町では、平成29年度から廃止しました。

  今年度の固定資産税額に一定の率をかけて課されるものです。

 

低所得者に対する国民健康保険税均等割額の軽減措置について

 低所得者に対する国民健康保険税均等割額の軽減措置については、次のリンクをご確認ください。

 低所得者に対する国民健康保険税均等割額の軽減措置について 

 

未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減措置について

 未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減措置については、次のリンクをご確認ください。

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国民健康保険税の産前産後期間の減額制度について

 国民健康保険税の産前産後期間の減額制度については、次のリンクをご確認ください。

 国民健康保険税の産前産後期間の減額制度について

 

軽減及び減免制度について

 国民健康保険税の軽減及び減免制度については、次のリンクをご確認ください。

 国民健康保険税の軽減及び減免制度について

 

 詳しくは、税務課課税係へお尋ねください。