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ひとり親家庭への支援
各種制度を利用する際には、所得制限や他の要件がありますので、必ず詳細を御確認いただくか問合せ先までお問合せください。
児童扶養手当
受給対象となる方は、ひとり親家庭の父または母、児童を監護している方で配偶者に重度の障がいがある方、あるいはひとり親に代わってその児童を養育している方です。
法令の改正により、令和5年4月からの手当額が改定されました。
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全部支給 |
一部支給 |
第1子 |
44,140円/月 |
44,130円~10,410円/月 |
第2子 |
10,420円/月 |
10,410円~ 5,210円/月 |
第3子以降1人につき |
6,250円/月 |
6,240円~ 3,130円/月 |
所得による支給制限
- 手当を請求する人の所得が政令で定めた額以上であるときは、手当の全額または一部が支給停止となります。
- また、手当を請求する人の配偶者及び生計を同じくする扶養義務者の所得が、政令で定めた額以上であるときは、全額支給停止となります。
扶養義務者とは、民法877条第1項に該当し、受給資格者と生計同一である方です。(具体的には受給資格者の祖父母、父母、子、孫、兄弟姉妹等が該当します。)
※その他要件等がありますので、詳しくは、お問合せください。
⦅問合せ先⦆ 福祉課 子ども支援係 0983-27-8007
ひとり親家庭医療費助成事業
ひとり親家庭の生活の安定及び自立を支援し、健康増進と福祉の向上を図ることを目的に、医療費の一部負担金を助成します。
対象は、20歳未満の子を扶養している配偶者のいない父または母、その者が扶養する18歳未満の児童及び父母のいない児童
児童は、18歳に到達した年の3月31日まで
自己負担額 : なし(保険診療分の一部負担金が助成の対象)
給付方法 : 入院 現物給付 入院外 償還払
所得制限 : 児童扶養手当に準拠(一部支給限度額)
※その他要件等がありますので、詳しくは、お問合せください。
⦅問合せ先⦆ 福祉課 子ども支援係 0983-27-8007
ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭の父、母または寡婦が、病気、技能取得のための通学、就職活動、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加などにより一時的に日常生活に困っているとき、家事などの必要な用務を行う家庭生活支援員(ヘルパー等)を利用者の居宅に派遣します。
・利用者負担額(1時間当たり)
利用世帯の区分 |
利用者負担額 |
生活保護世帯、市町村民税非課税世帯 |
0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 |
150円 |
その他の世帯 |
300円 |
・利用の限度
原則として、一つの世帯につき1日2時間以内、年10日以内
※利用の際は、申し込みの前に対象家庭登録が必要です。
⦅問合せ先⦆ 福祉課 子ども支援係 0983-27-8007
JR通勤定期乗車券割引制度
児童扶養手当の支給を受けている世帯の世帯員(扶養義務者含む)が、JRの通勤定期乗車券を購入する場合、およそ3割引で購入できます。なお、学割等との併用はできません。
制度を利用するには、「特定資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」(用紙は福祉課にあります)に以下の添付書類等を添えて役場に申請してください。
ただし、児童扶養手当の資格を喪失した場合や手当が全部支給停止となっている場合は制度を利用できません。
【添付書類等】
1 児童扶養手当証書
2 印鑑
3 定期購入者の証明写真(縦4cm×横3cm、6か月以内に撮影されたもの)
【利用方法】
JRの窓口にて通勤定期乗車券を購入するとき、特定者の資格を提示し、通勤定期乗車券購入申込書に「特定者用定期乗車券購入証明証」を添えて提出してください。
⦅問合せ先⦆ 福祉課 子ども支援係 0983-27-8007
ひとり親就労サポート事業
児童扶養手当受給者の方について、ハローワークと連携して、就職に関する支援・フォローアップを実施しています。
【ハローワークの主な就職支援内容】
1 職業相談・紹介
2 求人応募に関する支援
(1)就職支援セミナーの案内
(2)応募書類の作成支援
(3)面接に関する相談
3 就職に必要なスキル修得支援
⦅問合せ先⦆ ハローワーク高鍋(担当:就職支援ナビゲーター) 0983-23-0848
就業支援講習会等事業
地域の実情に応じ、母子家庭の母等の就業に結びつく可能性の高い技能、資格を習得するための講習会を開催しています。
・過去の講習内容
調理師試験準備
医療事務
介護職員初任者研修
※講習会に参加することで資格が取得できるわけではありません。
⦅問合せ先⦆ 一般財団法人宮崎県ひとり親福祉連合会 0985-22-4696
母子父子寡婦福祉資金貸付制度
ひとり親家庭の父、母または寡婦に無利子もしくは低利で資金をお貸しすることによって、経済的に自立していただくことを目的とした貸付制度です。
資金の種類 |
目的 |
児童 |
母 |
父 |
寡婦 |
修学資金 |
高等学校、大学または高等専門学校、専修学校における修学に必要な資金 |
○ |
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修業資金 |
事業を開始、または就職するのに必要な知識、技能を習得する際に必要な資金 |
○ |
○ |
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就学支度資金 |
小中学校・高校・大学・高専への入学または修業施設への入所に際し必要な資金 |
○ |
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就職支度資金 |
就職に際し必要な資金 |
○ |
○ |
○ |
○ |
結婚資金 |
子どもの婚姻に際し必要な資金 |
○ |
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技能習得資金 |
事業を開始し、または就職するのに必要な知識、技能を習得することや高等学校に修学する際に必要な資金 |
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○ |
○ |
○ |
生活資金 |
知識技能を習得している間、医療若しくは介護を受けている間、生活の安定に必要な資金 母子家庭または父子家庭になって7年未満の母または父の生活を安定・継続するのに必要な生活費補給資金 失業して1年未満の母子家庭の母または父子家庭の父の生活安定に必要な資金 |
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○ |
○ |
○ |
住宅資金 |
住宅を建設し、購入し、補修し、改築し、または増築するのに必要な資金 |
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○ |
○ |
○ |
転宅資金 |
住宅移転に際し、住宅の賃借に必要な資金 |
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○ |
○ |
○ |
医療介護資金 |
医療または介護を受けるのに必要な資金 |
○ |
○ |
○ |
○ |
事業開始資金 |
事業を開始するのに必要な資金 |
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○ |
○ |
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事業継続資金 |
事業を継続するのに必要な資金 |
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○ |
○ |
○ |
⦅問合せ先⦆ 児湯福祉事務所 0983-22-1404