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国民健康保険税の税率について(令和8年度)

記事ID:0016589 更新日:2026年7月3日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

 

令和8年度 国民健康保険税の税率について

 令和8年度より「子ども・子育て支援金分」が新設されました。

 税率等は、次の表のとおりです。

 なお、表中「医療保険分」を「医療分」、「後期高齢者支援金分」を「支援分」、「介護保険分」を「介護分」、「子ども・子育て支援金分」を「子ども分」と、それぞれ省略し表記しています。

税率および限度額表

区分 医療分 支援分 介護分 子ども分
所得割

 8.21% 

(8.03%)

2.81%

(2.81%)

2.22%

(2.22%)

0.27%

( ― )

均等割

 49,000円

(45,000円)

 17,000円

(15,900円)

 17,900円

(17,900円)

1,613円

( ― )

18歳以上均等割:202円

( ― )

限度額

 670,000円

(660,000円)

 260,000円

(260,000円)

 170,000円

(170,000円)

30,000円

( ― )

※ 下段(        ) 内は、前年度です。

 

国民健康保険税額の算出方法について

医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分および​子ども・子育て支援金分とは

 国民健康保険税額 = 医療保険分  後期高齢者支援金分  介護保険分子ども・子育て支援金分

【医療保険分】とは

  国民健康保険の費用にあてるための国民健康保険税です。

【後期高齢者支援金分】 とは

  後期高齢者医療制度を支援するための国民健康保険税です。

  なお、後期高齢者医療制度とは、75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の高齢者を対象とした医療制度で、「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)に基づくものです。

【介護保険分】とは

  介護保険の費用にあてるための国民健康保険税で、40歳から64歳までの方が対象となります(介護給付費にあてるための介護納付金も、国民健康保険税で合わせて納入することになります。)。

【子ども・子育て支援金分】とは

  子ども・子育て支援金制度を支えるための国民健康保険税で、子ども・子育て支援金の納付に要する費用に充てるため、18歳から74歳までの方が対象となります。

 

所得割および均等割とは

  医療保険分、後期高齢者支援金、介護保険分および子ども・子育て支援金分の金額は、所得割および均等割の税率を基に計算し、その合計金額(それぞれ上限は限度額)となります。

 【所得割】とは

  前年中の所得(収入から必要経費を差し引いたもの)に一定の率をかけて課されるものです。

 【均等割】とは

  国民健康保険加入者1人あたりに課されるものです。

 

低所得者に対する国民健康保険税均等割額の軽減措置について

 低所得者に対する国民健康保険税均等割額の軽減措置については、次のリンクをご確認ください。

 低所得者に対する国民健康保険税均等割額の軽減措置について 

 

未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減措置について

 未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減措置については、次のリンクをご確認ください。

 未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減措置について

 

国民健康保険税の産前産後期間の減額制度について

 国民健康保険税の産前産後期間の減額制度については、次のリンクをご確認ください。

 国民健康保険税の産前産後期間の減額制度について

 

軽減および減免制度について

 国民健康保険税の軽減および減免制度については、次のリンクをご確認ください。

 国民健康保険税の軽減及び減免制度について

 

令和9年度から国民健康保険税の算定方式が変わります

 国民健康保険税の算定方式の変更については、次のリンクをご確認ください。

 国民健康保険税の算定方式の変更について

 

 詳しくは、税務課 課税係へお尋ねください。