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一般廃棄物処理業許可の各種手続きについて

記事ID:0011727 更新日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任

目次

  1. 許可更新手続き
  2. 事業範囲変更許可手続き
  3. 変更届の手続き
  4. 新規許可申請手続き
  5. 許可証の再交付
  6. 業の休止及び廃止

 

許可更新手続き

申請受付期間

審査には時間を要することから、遅くても許可期限の1か月前までに申請をお願いします。

申請は、許可期限の概ね2か月前から受付いたします。

 

申請手数料

5,000円

 

申請書類

一般廃棄物収集運搬業許可更新申請 提出書類

添付書類

 

  • 運搬先を証明できる書類
  • 収集運搬車、車庫、積替場、けい船場等の配置図、設計図(積替場に限る。)、写真及び付近の見取図
  • 事務所、車庫等の所有を証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図
  • 自動車検査証、保険証書の写し(運搬船にあっては、船舶検査証書の写し及び廃棄物排出船登録済証の写し)

 

 

 

  • 直近3年間の納税証明書(町税を含む。)
  • 知識・技術を証明する書類
  • 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

 

一般廃棄物処分業許可更新申請 提出書類

添付書類

 

  • 最終処分場以外の処分にあっては、処分先を証明できる書類
  • 一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図(最終処分場にあっては、周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面を含む。)
  • 事務所、一般廃棄物処理施設等の所有を証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図

 

 

 

  • 直近3年間の納税証明書(町税を含む。)
  • 知識・技術を証明する書類
  • 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

 

事業範囲変更許可手続き

次の内容を変更する場合、変更許可申請の手続きをする必要があります。

変更内容

一般廃棄物収集運搬業の場合

  • 作業計画
  • 運搬先
  • 従業員の数
  • 取り扱う一般廃棄物の種類
  • 収集または運搬の区別
  • 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項各号を除く事項

 

一般廃棄物処分業の場合

  • 作業計画
  • 最終処分場以外における処分の場合の処分先
  • 従業員の数
  • 取り扱う一般廃棄物の種類
  • 最終処分場における処分または最終処分場以外における処分の区別
  • 処分の方法
  • 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条の6第1項各号を除く事項

 

申請手数料

5,000円

 

申請書類

一般廃棄物収集運搬業 事業範囲の変更許可申請 提出書類

添付書類

 

  • 運搬先を証明できる書類
  • 収集運搬車、車庫、積替場、けい船場等の配置図、設計図(積替場に限る。)、写真及び付近の見取図
  • 事務所、車庫等の所有を証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図
  • 自動車検査証、保険証書の写し(運搬船にあっては、船舶検査証書の写し及び廃棄物排出船登録済証の写し)

 

 

 

  • 直近3年間の納税証明書(町税を含む。)
  • 知識・技術を証明する書類
  • 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

 

一般廃棄物処分業 事業範囲の変更許可申請 提出書類

添付書類

 

  • 最終処分場以外の処分にあっては、処分先を証明できる書類
  • 一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図(最終処分場にあっては、周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面を含む。)
  • 事務所、一般廃棄物処理施設等の所有を証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図

 

 

 

  • 直近3年間の納税証明書(町税を含む。)
  • 知識・技術を証明する書類
  • 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

 

変更届の手続き

次の内容を変更する場合、変更届を提出する必要があります。

変更内容

一般廃棄物収集運搬業の場合

  • 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  • 主たる事務所以外の事務所、事業場の名称及び所在地
  • 運搬車の倉庫等の名称及び所在地
  • 継続的な作業場所の名称及び所在地
  • 運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類、構造、及び数量

一般廃棄物処分業の場合

  • 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  • 主たる事務所以外の事務所、事業場の名称及び所在地
  • 主たる施設、設置場所、構造、処理方式及び処理能力(施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
     

申請期間

変更した日から10日以内

 

提出書類

 

新規許可申請手続き

現在、川南町では、一般廃棄物の収集運搬業及び処分業の新規許可は原則行っていません。

 

申請手数料

5,000円

 

申請書類

一般廃棄物収集運搬業 新規許可申請 提出書類

添付書類

 

  • 運搬先を証明できる書類
  • 収集運搬車、車庫、積替場、けい船場等の配置図、設計図(積替場に限る。)、写真及び付近の見取図
  • 事務所、車庫等の所有を証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図
  • 自動車検査証、保険証書の写し(運搬船にあっては、船舶検査証書の写し及び廃棄物排出船登録済証の写し)

 

 

 

  • 直近3年間の納税証明書(町税を含む。)
  • 知識・技術を証明する書類
  • 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

 

一般廃棄物処分業 新規許可申請 提出書類

添付書類

 

  • 最終処分場以外の処分にあっては、処分先を証明できる書類
  • 一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図(最終処分場にあっては、周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面を含む。)
  • 事務所、一般廃棄物処理施設等の所有を証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図

 

 

 

  • 直近3年間の納税証明書(町税を含む。)
  • 知識・技術を証明する書類
  • 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

 

許可証の再交付

許可証を紛失またはき損した場合には、再交付の手続きをお願いします。

申請手数料

1,000円

 

提出書類

  1. 許可証紛失(き損)届(様式第21号(第32条関係)) [Wordファイル/17KB](収集運搬業及び処分業共通)​
  2. き損の場合、き損した許可証
  3. 始末書またはてん末書

 

業の休止及び廃止

​事業の休止または廃止しようとする事業者は、届出をお願いします。

申請期間

休止または廃止の日から10日以内

 

提出書類

  1. 一般廃棄物処理業の休止(廃止)届(様式第23号(第35条関係)) [Wordファイル/22KB](収集運搬業及び処分業共通)​
  2. 許可証